Kanbun Diary

「軒(のき)」とはどこのこと?

 
建物を建てるのに
それぞれの地域には
「用途地域」が定められている。
 
特に住宅地と言われる
 
「第1種低層住居地域」と
 
「第2種低層住居地域」は
 
2階建て住宅を想定した地域なので
「高さ」に注意しなければならない。
 
要は
高い建物が建てられないという
ことであるが
 
それでも、自分の資産である住宅を
制限の中で
最大に大きく建てたい人もいるだろう。
 
そういう人は
「軒(のき)」の高さに
注意をはらうとよい。
 
建築基準法で「軒(のき)」とは
「屋根」を支える
「梁(軒桁)」のことを言うが
 
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これらの地域では
この「軒」が7mを超えてはならない。

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厳密に言うと超えてもよいが
超えたら周辺に落ちる
「日影」の量を計算し
 
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周りの住宅地が
日照を確保できているか
証明をしなくてはならない。
 
これを「日影規制」という。

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ただ「日影規制」をクリアし
軒の高さを7m以上にした
高い建物が
 
必ずしも多くの床面積を
取れるとは限らない。
 
何故なら
日影の量を少なくするためには
建物を細くしなければ
ならないからである。
 
このバランスが難しい。
 
このような検討は
建築家に相談しよう!


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