敷地には制限がある!
今回は「絶対高さ」制限について。
第1種・第2種低層住居専用地域
(都市計画で決められた用途地域)では
10m以下か、12m以下のどちらかで
建てられる「高さ」が
決まっている。
あまり高く建物は造れないので
知っておこう!
このことから
第1種・第2種低層住居専用地域では
2階建ての建物が多いが
「日影規制」の検討をし
周辺への
「影の落ちる時間」をクリアすれば
「3階建て」でも建てられる。

※ 「一番よい住宅づくり!」 をするには
設計士と出会い、相談することが大切
失敗してから1級建築士が出てきても時すでに遅しだ!
プロの不動産屋も、工務店の親方も
みんな設計士に相談して仕事をしている
設計なくして良い物は作れない!
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