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Kanbun Diary

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「絶対高さ」制限について


敷地には制限がある!

今回は「絶対高さ」制限について。

第1種・第2種低層住居専用地域
(都市計画で決められた用途地域)では

10m以下か、12m以下のどちらかで
建てられる「高さ」が
決まっている。

あまり高く建物は造れないので
知っておこう!

このことから
第1種・第2種低層住居専用地域では
2階建ての建物が多いが

「日影規制」の検討をし
周辺への
「影の落ちる時間」をクリアすれば

「3階建て」でも建てられる。


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